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経費として認められるかどうか

経費として認められるかどうか

​​領収証の整理を自分でやる気が起きない理由の一つに、その領収証が経費として認められるかどうか分からないということがあります。

​あるいは勘定科目という言葉を聞いただけで、拒絶反応が出てしまうのかもしれません。

しかし、経費として認められるかどうかは事業の利益に直結する大切なことです。

​税理士でないと分からないと諦めてしまう前に、一度ちゃんと考えておきましょう。

事業に必要な支出は全て経費

世の中にはいろいろな事業がありますので、事業の成り立ちや環境を考慮すると何が必要経費で何が必要経費でないかを一律で決めることはできません。

明確な答えが用意されている訳ではないので、税務署に個別の経費について見解を聞いても、基本的には教えてもらうことはできないようです。

所得税は申告納税方式なので、まずは自分で必要経費か否かを判断し申告書を提出することになります。

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しかし、自分で勝手に必要と決めればそれを認めますということではなく、一旦自分で決めて申告させておいて、税務署の判断で税務調査を行い、社会通念に照らして必要だといえない経費を除外するというやり方のようです。事業者の数と税務署員の数を考えるとそれ以外の方法は取れないという事でしょう。

判断基準はあくまでも「事業にとって必要かどうか」なので、明らかに事業に関係の無いもの以外はグレーゾーンだと言えます。

なので、税務署員や税理士の先生が単独で決定できるのではなく、最も事業に精通している経営者が必要性を主張して、検討されてから最終判断されるということです。

一般的に一人分の飲食代は経費に認められないと言われていますが、その飲食店が事業の顧客やビジネスチャンスを広げる仲介先だったとしたら話は変わります。

つまり、経費として認められるかを会計事務所で判断してもらうのではなく、自分が経費だと認めてもらいたいものを経費として申告するということです。

必要性の主張が認められるかどうかは約束できませんが、申告しないでいれば経費は絶対に利益からは除外されません。

いわゆる見解の相違という結末で経費から除外された結果、所得税を追徴されることになっても、故意の脱税が目的ではないことは理解してもらえます。

​税務調査が入らなければ、申告した内容がそのまま認められることになります。

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