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個人事業者向け給料計算事務代行サービス

個人事業者向け

給料計算事務代行サービス

​◆専用の給料計算システムを作成します

​◆給料明細書と給料袋をセットでお届けします

​◆賃金台帳をお届けします

​◆源泉所得税の納付書をお届けします

​◆源泉徴収票をお届けします

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ご利用料金

■月額基本料金 20,000円

※ バインダーなど事務用品や郵送費は使用分を実費精算とします。

※ 消費税は別途頂戴いたします。

1.お問い合わせ
電話 (平日 10:00~20:00)
(06)6292-5123


お問い合わせフォーム
https://www.hanamichi.net/blank
 →お問い合わせから2営業日以内の返信となります。


LINE
https://www.hanamichi.net/blank-36

ご利用料金とサービス内容

サービス内容

契約開始に伴って一番最初にプログラミングを行い、貴店専用の給料計算システムを作成します。

システム作成後は必ず設定したルール通りの給料を支給することができるようになります。

※ システム開発の内容によって2週間程度の猶予を頂く可能性があります。

タイムカード又は勤務管理表を画像又は郵送で送付して頂くだけで、月給、日給、時給のパターンに応じて個々の給料計算を行い、給料支給明細と給料袋を出力して送付致します。

​賃金台帳も一緒に送付しますので保管して頂いて、税務調査の際に提示することができます。

いつでも再出力することができます。

税務署から送られてくる納付書を事前にお預かりしておけば源泉徴収税の納付書を記入して送付しますので、後はそれを持って銀行に行って納付するだけです。

納期特例にも対応します。

年度末には人件費の年間集計も提出しますので、確定申告にお使い頂けます。

​スタッフから源泉徴収票の提示を求められた場合や年度末には、年調未済の源泉徴収票を作成してお届けいたします。​

年末調整を行うことはできません。

知らないと怖い、給料に関する前提知識

経営者に源泉徴収義務があります

人数や金額の大小に関係なく、正社員かアルバイトかにも関係なく、従業員へ給料を支払う場合には給料から所得税を源泉徴収し、従業員に代って納付することが雇用主である経営者に対して義務付けられています。


都道府県・市区町村から従業員に対する納税通知を受け取った場合も個人住民税を給料から特別徴収し、同様に経営者の責任で納付しなければなりません。

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給料の支払い方法や従業員の働き方で税額の決定方法が変わります

大きく分けて月額支給なのか日額支給なのかで見るべき税額表が異なります。

それぞれの税額表の中に甲欄と乙欄があり、従業員が自分の会社だけで働いているのか、他の会社や店で働いていて副収入として給料を受け取るのかに応じて使い分ける必要があります。

更に細かなことを言えば、従業員が自分の会社だけで働いている場合でも「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けていない場合は、甲欄の扶養家族の人数に応じた優遇税率を適用することはできません。

一律で10%を源泉徴収すれば税額表を見なくても源泉徴収できますが、給料の額が75万円を超える辺りから10%では税額が足りなくなるので徴収不足が発生します。

不足した税額を納めていない責任は経営者にあると判断されて追徴されますので注意が必要です。

従業員は手取りで生活していますので、むやみに多く徴収されていると感じることも問題です。

納付期限が定められています

給料支給の後、すみやかに源泉徴収税の納付書に必要事項を記入し、金融機関の窓口で源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。(原則支給日の翌月10日、納期特例の場合は年2回)
給与から天引きしたまま放置すると、預かった所得税を事業主が着服したことになってしまいます。

給与支給後の経過日数によっては延滞金も発生します。
 

税務署に開業届けを出す必要があります

開業後2ヶ月以内(青色申告は3ヵ月以内)に税務署への「開業届」の申請が義務付けられています。

源泉徴収税の納付書に記入する整理番号は「開業届」を出さないと手に入りません。
つまり税務署へ「開業届」を出さないと、従業員を雇うことができないということになります。

※ 給料支払事業者となるということです。

源泉徴収票の発行が義務付けられています

従業員に給料を支払う場合は所得税を源泉徴収しなければなりませんし、徴収した所得税は従業員に代って国へ納付しなければなりません。

これを正しく遂行している事を証明する源泉徴収票は必ず発行しなければなりません。

源泉徴収票を発行しなかった場合には、罰則が規定されています(所得税法242条)。一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

源泉徴収票の発行を拒んだ場合に、従業員が給料明細を持って税務署に駆け込めば、源泉徴収票不交付の届出書が税務署に提出されることになります。これまで税務調査を免れてきたとしても、この事をきっかけに税務調査の対象となるため、まさに年貢の納め時となります。


本人に代わって事業主側で従業員の1年間の税額の確定を行うことを年末調整といいますが、この年末調整には多くの税に関する知識と労力が必要になりますので、全ての事業者に対して義務付けられている訳ではありません。

しかし、従業員が自分で確定申告を行う為に必要な源泉徴収票を発行する義務は全ての事業者にありますし、これを拒絶することはできません。
源泉徴収票には、給与支払者の情報と給与支給を受けた者の個人情報を正しく記入し、給与支払い額と源泉徴収した金額を記載して、年末調整を行っていない場合は年調未済(年末調整を行っていない証明)を明記します。

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給与明細の注意点

罰金や反則金などのペナルティ表記を給料明細に載せるのは絶対に避けましょう。

明確な労働基準法違反になるので、悪質な従業員に証拠として利用される可能性もあります。


支給額が変動することは違法ではありませんので、給料明細には最終的な支給額のみを明記し、減額に至った理由は別添資料として提示しましょう。

個人的な金銭の貸付がある場合でも、返済金を天引きすることは許されていません。
給料から天引き(特別徴収)して良いのは、所得税源泉徴収税と個人住民税だけです。

​例外として給料の前払い金を支給額から引く場合は、前払い金の事実を管理表に保存しておくことと、税引き後の金額から差し引くことが必要です。

 

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ちょっとした疑問や相談も遠慮なく!

株式会社バースは会計事務所ではありませんので、税務代行・税務書類の作成・税務相談はできません。

その代りに税理士にはできない相談に乗ることや、アドバイスを行うことができます。

あくまでも個人事業の経営者側の目線で、経営者にとって本当に有益な情報やサービスを提供いたします。

​低予算、小規模のコンピュータシステム開発も承っております。

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【会社名】
株式会社バース

【本社所在地】
〒531-0074
大阪市北区本庄東2-2-31

【電話】
(06)6292-5123

【FAX】
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【事業内容】
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